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2008年07月15日

定款サンプル

 今回は、これまでみてきた定款について実際の記載例を紹介します。

 記載例(サンプル)は多くのサイトでも紹介されているようですので、いろいろなサンプルを見てみることでよりイメージがわいてくるかも知れません。

 ただし、ひとつだけ注意点を挙げると機関設計の組み合わせが大幅に増えたため、どんな場合の定款のサンプルなのかは気をつけてください。今回の例は、株式会社における取締役会を設置しない場合です。

第1章 総則

(商号)
第1条  当会社は,○○株式会社と称し,英文では○○CO.LTD.と表示する。

(目的)
第2条  当会社は,次の業務を行うことを目的とする。
  1  ○○○
  2  ○○○
  3  前各号に附帯又は関連する一切の事業

(本店の所在地)
第3条  当会社は,本店を東京都中央区に置く。

(設立に際して出資される財産の価額)
第4条 当会社は、設立に際して金1000万円の出資を受け付けるものとする。

(公告の方法)
第5条  当会社の公告は,官報に掲載する方法により行う。

     第2章 株式

(省略)


     第3章 株主総会

(省略)


     第4章 取締役

(省略)

     第5章 計算

(省略)

     第6章 附則

(省略)

 以上,○○○株式会社を設立するため,この定款を作成し,発起人が次に記名押印する。

平成○年○月○日
    発起人   ○○ ○○   印



 第2章以下については、それに重要な事項が多いため、別の機会にご紹介したいと思います。



posted by 全労災の達人 at 21:28| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月14日

定款の記載事項、商号

 今回は、定款ののひとつ記載事項である「商号」を取り上げます。

 会社の顔とも言える称号ですので、安易に決めることは少ないかと思います。また、商号についての制限は以前に比べると緩やかになったといえます。

 会社法上は、第一号に目的を取り上げていますが、実際に、定款に記載する場合には、「商号」が始めに来る場合が、通例となっています。

 その商号ですが、やはり、いくつかの制限があります。

・会社の種類には、株式会社だけでなく、合同会社や合資会社などがありますが、その種類を「○○株式会社」のように表示しなければなりません。

・他の種類の会社と誤認されるような「文字」を使用することはできません。たとえば、合同会社なのに「株式会社」という「文字」を用いるといったことです。ちなみに、個人事業の場合には、会社であると誤認させるような文字を使うことは禁じられています。

・他の会社と誤認されるおそれのあるような名称を用いることは禁じられています。誰もが知っているようなトヨタやソニーといった会社と間違うような名前はいけませんということですね。

・当然ですが、公序良俗に違反するような文字、表現は禁止されています。


 以上が、商号についての主な制限ですが、以前と違うのは、類似商号の規制がなくなった点でしょうか。

 これまでは、同一地域に同一の営業をしている商号が登記されている場合には、その商号は登記できないことになっており、新規に設立登記をしようとする場合、この類似商号に当たらないかを、事前に調査をしていました。

 また、この類似商号の使用については、裁判でもいくつかの争いになりました。同一住所で同一商号の登記は禁止されてはいますが、設立にあたってのコストが軽減されたとは言えそうです。
posted by 全労災の達人 at 17:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月12日

定款の記載事項目的

 定款の記載事項には、絶対的記載事項として、いくつかの項目が挙げらていました。

 今回は、その中の目的について取り上げていきます。

 会社は、法によって人格を与えられる特別な存在です。私たちが生まれた瞬間に権利を持つの(民法の規定に、「私権の共有は出生に始まるというのがありましたね・・・)とは違って、法人は、法に規定された範囲内でのみ活動することができます。そのひとつが、会社の目的です。

 この点だけから考えてみても、当然とはいえ、まず、公序良俗に反するような目的は無効と介されます。

 次に、株式会社を例にとると、目的として、

・営利性があること:株主などに配当するためには、当然のことと言えます。

・明確性があること:定款に定める目的は、登記事項にもなっていますので、一般の方が見てもわかるような明確なものでなければなりません。

・具体性があること:単に製造や販売といった決め方でなく、より具体性が必要になります。ただ、どの会社にもみられるのは、「前各号に附帯する一切の事業」というように関連業務を行うことができるように、幅をもたせることは可能です。

 このように定款の記載事項である目的には、いくつかの要件が課せられますが、会社はこの範囲内で事業を展開できるのであり、また、それを現実的に行う経営者は、定款所定の目的の範囲外の行為を行うことは会社に対する義務違反となり、また、会社に対する任務懈怠の原因ともなり、株主や監査役などからの差し止め請求の対象ともなるもです。
posted by 全労災の達人 at 17:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月11日

有限会社

 今回は定款の話題からは少しはなれて、有限会社について触れたいと思います。

 一般に事業に携わった経験のない方ですと、株式会社も有限会社も大きな違いも感じないかもしれませんし、また、知識のある方ですと、以前は、設立時の資本金に差があったということをご存知のかたもいらっしゃるのではないかと思います。

 ただ、今回の会社法の施行により、この有限会社の制度はなくなりました。今回の会社法の趣旨のひとつに、より実態に沿った法改正が挙げられますが、その中で、現存していた多くの小規模な株式会社(株式を公開していない)と有限会社を比較してみると、大きな差がないとの点から、有限会社を小規模な株式会社として位置づけ、有限会社制度は廃止されたのです。

 では、現在も、○○有限会社として営業している会社がありますが、それはどのような位置づけになっているのでしょうか。

 結論からお話しすると、施行前から存在する有限会社は「特例有限会社」として、存続し、登記なども原則不要となっています。要は、何も前と変わることはないということですね。

 ただし、法律上、有限会社制度がなくなったからといって、勝手に○○株式会社の名称に変更し、営業をすることはできませんので、有限会社から株式会社に変更しようという場合には、株主総会の決議による商号変更(定款変更)の決議が必要になりますし、また、有限会社として登記されていた会社をいったん解散し、新たに、株式会社としての設立の登記が必要になってきます。
posted by 全労災の達人 at 11:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月10日

定款変更

 定款を作成し、認証、その他の作業の後、会社はスタートします。 

 会社が業務を遂行していく中で、「取り扱う事業を増やしたい」「本店を街中の一等地に移したい」「時代に沿った、また、より業務内容がお客様にわかりやすい商号(会社名)にしよう」という要望が出てくることがあります。

 そのときに必要になってくるのが、「定款変更」です。

 定款は会社の根本原則であり、それを変更することは、会社の経営内容に変化をもたらすことになりますから、この定款変更には、基本的に、株主の同意が必要になってきます。この場合、株式会社であれば、原則として、株主総会の特別決議(株主の議決権の過半数に当たる株式を持つ株主の出席により、その議決権の3分の2以上の多数による)が必要になってきます。

 定款変更には、このように株主総会の特別決議が必要になってきますが、この決議要件が、厳しくなる場合と、逆に、ゆるくなる場合があります。

 そのポイントは、概ね、株主(出資者)にとって有利に働く場合と不利に働く場合に違いが出てきます。お金を出している人にとって、不利になるような会社の根本原則の変更には、通常より、より多くの人の同意が必要になるということですね。

 具体的に決議要件が緩和される場合を挙げると、単元株式の定めの廃止や単元株式数を減じる場合などがそれにあたります。

 逆に、株式の譲渡を制限するとか会社を解散する際にあまった財産が発生した場合の分配や剰余金の配当方法について、株主ごとに違った取り扱いにするというような場合には、不平等が発生しかねませんので、より決議の要件が厳しくなります。

 これらの定款変更は、会社設立時とは違って、認証は必要ありませんし、記載や冬季の変更を待たずして、株主総会の決議により効力を発生します。
 
 
posted by 全労災の達人 at 10:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月09日

定款の認証

 会社設立においての定款の重要性や記載事項に一定の決まりがあることはご紹介しました。実際には、絶対的記載事項にとどまらす、さまざまな項目について定款に織り込むのが通例となっているようです。

 このように作成された定款は、会社設立の企画者である発起人の署名または記名押印によって完成します。

 ただし、この定款は、公証人による認証が必要になります。そこで今回は定款の認証について触れていきます。

 まず、公証人についてですが、公証人は、遺言や任意後見、金銭消費貸借契約などの公正証書の作成や私文書への確定日付の付与、定款、私署、外国文などの認証を主な業務として、各地の公証人役場に在籍し、長期間の実務経験を有する法律実務家があたっています。
 定款認証の際には、書類、所定の費用が必要となりますが、注意しなければならない点は、その管轄で、設立予定の本店所在地内の公証役場が管轄となる点です。

 公証人、公証役場という響きからは、特定の場所に出向いて・・・というイメージになりますが、ここ数年利用が増加しているのが、「電子定款」「電子定款認証」です。

 これらは、従来の「紙のやり取り」によるものではなく、電磁的記録によるやり取りとすることで迅速性や経済性というメリットが挙げられます。定款の認証費用は、公証人の手数料として5万円、印紙税が4万円掛かりますが、「電子文書」は印紙税の対象とならないためこの4万円が不要となり、経済的といえるわけです。
 ただし、電子証明書などの環境整備が必要なため、これらの初期費用を自分自身で負担するのではなく、実績のある専門家(行政書士)に依頼するのが賢明な方法といえるでしょう。
posted by 全労災の達人 at 23:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月07日

定款と行政書士

 定款は会社の根本原則を定めたものであり、会社の将来に大きな影響を与えるものだということやその記載事項は法定されており、その内容には、一定のルールがあることをご紹介しました。

 そんな定款に関わりの深いパートナーといえば、やはり行政書士でしょう。

 今回は、そんな行政書士についてふれたいと思います。

 行政書士は、弁護士や税理士と同様に、国家試験に合格したものがその法律(行政書士法)に規定された業務を行うことができます。ちなみに、行政書士試験は、以前は、合格率が10%を越す年もあったようですが、最近では、2〜5%の合格率のようで、法律系の資格試験の中でも難関資格にあげられるようです。

 そんな行政書士の行える業務は法律に規定があり、そのひとつに「官公署に提出する書類の作成」というのがあります。各士業(弁護士、司法書士、税理士など)には、同様に、法律により、行える業務の範囲の規定があり、お互いにそれを超えて業務を行うことはできません。
 ちなみに、会社設立を例に取ると、定款や議事録などの作成は行政書士が、法局宛の設立登記は司法書士が行う業務といえます。
 ただし、行政書士事務所のHPなどを見ると、「会社設立○○万円」というようなページも散見され、法律関係のポータルな職業ともいえます。また、単に、会社設立までのお付き合いということだけでなく、経営コンサルタントのような仕事をされる方もおり、どんな方にお願いをするかは考えどころかと思います。

 書類作成の依頼ということではなく、将来にわたってのビジネスパートナーという意味合いなどから考えると、単に費用の節約できる人に依頼するのではなく、自分の行おうとする業務にどれだけ真剣に耳を傾けてくれるか、という点なども依頼の際のポイントになるのではないでしょうか。



 
posted by 全労災の達人 at 22:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月05日

定款作成、記載事項

 会社(株式会社)設立のスタートは、発起人による定款の作成が必要ですがですが、定款の記載事項は、まず、次の3つに分けられます。

(ちなみに、発起人とは、会社を作ろうと企画する人のことで、定款に署名または記名押印した人のことをいいます。)

・絶対的記載事項:定款に記載しなければならない事項のことで、この項目の記載がないと、定款全体が無効になるものを指します。

・相対的記載事項:定款の効力に問題はありませんが、記載しないとその項目の効力が認められない事項を指します。(変態設立事項や株式の譲渡制限など)

・任意的記載事項:定款に定めていなくても効力が発生し、かつ、定款自体にも影響のないものを指します。(株主総会の招集時期や決算時期など)


 以上の3種類が定款の記載事項になりますが、1つ目の定款に必ず記載しなければばならない事項を紹介します。


1.目的:取締役等は目的外の行為をすることができず、株主、投資家、債権者等にもわかりやすいものとするため、慎重に決定する必要があります。 

2. 商号:会社の顔ともいうべき名前のことです。

3.本店の所在地:具体的に「・・番地」まで記載する場合と「・・区」までにとどめる場合がありますが、後者のほうが、無難といえます。

4.出資される財産の価額またはその最低額:最低資本金制度がなくなったため、より起業がしやすくなったといえます。

5.発起人の氏名または名称および住所:誰の企画かをはっきりさせましょうということです。

6.発行可能株式総数:定款の認証を受ける際には必要ありませんが、成立までには必要となってくるものです。


 定款の記載事項について取り上げましたが、どれひとつとっても、おろそかにできるものはなく、また、専門家のアドバイスが必要になってくるところでもあります。
posted by 全労災の達人 at 00:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月04日

定款作成の前に、会社法改正の概略

 定款の中身に付いてのの検討、紹介の前に、今回の会社法の改正について、触れたいと思います。

 会社法の改正により、定款の記載事項にも変化が見られますし、また、その内容をチェックすることは、今後の役に立つと考えられます。

 新会社法は、その表記が、カタカナからひらがな口語体に改められただけでなく、内容面でも、大きな変化がありました。

 ・小規模な株式会社と有限会社をほぼ同等なものと考え、有限会社  の制度を廃止し、株式会社に統合

 ・取締役の責任ついて、無過失責任とされていたものを、すべてで  はありませんが、過失責任へ軽減
 
 ・小規模な会社の計算書類の正確性の保持のため、会計参与制度の  導入

 ・最低資本金制度の廃止

 ・合併の対価の柔軟化

 以上が、今回の会社法の主な改正点ですが、これら以外にも、会社の健全な発展という観点から「効率的経営の確保」、「経営陣による権力乱用の阻止」という観点から、次のような点も考慮されました。


1.会社の期間(会社の手足と呼ばれる、取締役や株主総会などですね)について、従来とは大きく違って、会計参与の導入をはじめ、会社の規模に応じて、いろいろな組み合わせが可能となりました。

2.事業譲渡や合併など今まで以上に組織再編(流動化)を簡易にし、資金調達の面でも便宜が図られました。

3.経営の適正化(経営者の権限乱用の防止)については、従来どおり、監査役によるチェックや株主による監督、是正権の保持、また、情報開示による経営の透明性の確保、違法行為や役員への損害賠償の追及の制度の確保

などが盛り込まれており、より実態の要請を受けた改正となっています。


posted by 全労災の達人 at 23:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月03日

定款って?

 会社設立にあたっていろいろな検討課題がありますが、そのひとつが定款といえるでしょう。

 会社の根本原則を公にするものが、定款ですし、その後の会社経営に大きな影響を及ぼすものですから、慎重に検討したいものです。

 また、定款は、経営目標や社是、社訓といった社内に影響を持つだけでなく、対外的に、また、法的にも効力を発生するものですから、その内容や登記には専門家の意見も当然必要になってくるものです。

そこで、まず、定款とはどんなものなのか?という事について概略を紹介していきたいと思います。

 定款とは「会社などの法人の組織活動の根本規則」と定義づけられます。難しい表現ですが、要するに、定款とは会社の最も重要な規則を定めたもののことをいいます。このことから「会社の憲法」と呼ばれたりもします。

会社の設立にあったては、いろいろな項目について、決定する必要がありますが、定款もそのひとつといえます。

 さて、この定款ですが、会社設立には必ず必要となります。そして、株式会社の場合には定款を作成するだけではなく、さらに公証役場で公証人の認証を受けなければならないことになっています。(他の方法もありますが、後日、紹介します。)

 公証役場は公証人が働く事務所のことで、公証人というのは、法務局に所属する国家公務員で、通常は公証役場で定款の認証だけでなく、公正証書の作成など、「私」の作成したものに「公」に認める、業務を行っています。公証役場は全国各地にあります。

 なお、定款の認証は、会社を設立しようとする都道府県内にある公証役場です。例えば大阪で会社を設立するには、大阪府内の公証役場で認証を受けなければなりません。

次回以降、主として、株式会社における定款を紹介していきたいと思います。

posted by 全労災の達人 at 22:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする